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許可率100%!

累計相談件数1,083件以上の豊富な実績で、許可取得をサポート。返金保証あり。

最短3日で申請!

お問い合わせからわずか3日で申請提出が可能です。
レーザー距離計による測量、CADによる図面作成もおまかせ下さい。

明朗会計!

当事務所の報酬と、法定手数料をそれぞれわかりやすくご説明します。総額でいくら必要なのかきっちり事前にご説明するので追加料金の心配はありません。

印鑑を押すだけ!

住民票、身分証明書、履歴事項全部証明書なども当方で代行取得するので、丸投げで大丈夫です!

ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
測量士補・横浜国立大学出身

メッセージ

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

不動産売買業界出身で、測量士補も持っているため、きめ細かな事前調査・測量によりスムーズかつ確実に許可を取得することができます。

お客様にとって大事なのは、スムーズに許可を取得し、お店をオープンし、お店を繁盛させ続けることだと思います。

すばやいレスポンスと、ポイントをおさえたご説明により、お客様が少ない労力で許可を取得できるようサポートさせていただきます。

ほかのスタッフではなく私が直接サポートしますので、責任を持って最後までサービスさせていただきます。

あなたのお店のサポートをぜひ私におまかせください。

ご連絡をお待ちしております。

ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士 佐藤大河(さとう たいが)

測量士補・横浜国立大学出身

申請代行サービス料金表

飲食店営業許可

手洗い、シンク、更衣箱など食品衛生法などの基準を満たしている必要があります。図面作成、保健所の立ち会いも代行。

報酬額3.3万円~(税込)

深夜営業許可

居酒屋、バー、ガールズバー等、夜0時以降も酒類をメインで提供するなら、事前に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があります。この届出の場合、風営営業に該当しません。
報酬額8.5万円~(税込)

風営法1号許可

ガールズバー、スナック、ラウンジ等、お客様をもてなして接待する飲食店をオープンする場合、社交飲食店許可等が必要です。

報酬額16.5万円~(税込)

風営法4号許可

マージャン店、パチンコ店、その他遊技など場客に射幸心をそそるおそれのあるを営むには風営法4号許可が必要です。

報酬額16.5万円~(税込)

風営法5号許可

カジノ、ポーカー、ゲームセンターなど射幸心をそそるおそれのある遊戯設備を備える店舗を営業する場合、風営法5号許可が必要です。

報酬額22万円~(税込)

特定遊興飲食店営業許可

ライブハウス、ナイトクラブ、ディスコなど深夜0時以降に酒類を提供し、客に遊興させる場合、特定遊興飲食店営業許可が必要です。

報酬額22万円~(税込)

タバコ販売許可

シーシャバーの営業においては、タバコ販売許可取得が必要です。

報酬額5.5万円~(税込)

性風俗関連特殊営業

風営法特殊営業を始めるには管轄の警察署に対して届出が必要です。
※詳細はお問い合わせ下さい。

報酬額6.6万円~(税込)

消防手続き一式

飲食店のオープンにあたっては、防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画の作成など消防署に対しての消防関係手続きも必要です。

報酬額2.2万円~(税込)

申請代行サービスの流れ

STEP
お問い合わせ

メールまたは電話にてお問い合わせください。
電話は9:00~21:00、メールは24時間受付しております。
深夜、早朝のお問い合わせも大歓迎です。
気兼ねなくお問い合わせください。

STEP
打ち合わせ

お店にお伺いし、現地調査をした上で申請可能日とお見積金額をご提示いたします。ご契約が終わりましたら、すぐに必要書類の収集に取りかかります。住民票、身分証明書、履歴事項全部証明書なども、すべて当方で取得代行しますので丸投げしていただいて大丈夫です。

STEP
測量、図面作成

店舗をレーザー距離計により測量したのち、当方にてCADで図面作成をします。店舗の測量は行政書士一人だけお店に残しても大丈夫ですし、終わるまで立ち会っていただいても大丈夫です。

STEP
申請書提出、店舗調査

必要書類が揃い次第、すぐに警察署や保健所などへ申請書を提出します。申請者本人が同行不要なこともあれば、同行が必要な役所もあります。風営法許可は申請後に店舗調査が行われ、通常であれば申請から55日以内に許可がおります。深夜営業許可の場合、営業開始の10日前までに申請が必要です。

STEP
許可証の受け取り

申請内容と、店舗調査で問題がなければ、無事に許可証が発行されます。警察署等での許可証の受け取りも行政書士が代わりに行きますので、わざわざ何時間もかけて警察署へ行く必要はありません。お店の営業は許可証受け取り前であっても、警察署からの許可の電話が来た日から行うことができます。

お客様の声

1.社交飲食店(ガールズバー) 東京都・池袋

たいがさんは、コロナの支援金をきっかけにして仕事ぶりが丁寧でよかったので、風営法のお店のオープンの許可もお願いすることにしました。いつも返信が早く、こちらの質問にきちんと細かく親切に教えてくれるのでとても助かっています。

2.社交飲食店(ガールズバー) 神奈川県横浜市中区

ホームページをみて、佐藤さんの人柄がやさしそうだったので、相談しました。

実際にお会いしたところ、説明もわかりやすく信頼できそうだったので風営法許可代行をお願いしました。店舗の測量もきっちりやってくれて最後まで安心してまかせることができました。書類の申請から、警察署での申請と受け取りまですべてやってくれて助かりました。おかげでスムーズにお店をオープンすることができました。

3.深夜営業許可&飲食店営業許可 神奈川県大和市

知人に紹介してもらい佐藤先生を知りました。はじめてのお店の開業に向けて不安なことやわからないことが多く大変な思いをしていましたが、佐藤先生に営業許可のこと以外にも色々と相談にのってもらい、無事にお店を開店させることができました。

 先生は補助金のことも詳しいです。またご相談させてください。これからもよろしくお願いします!

お問い合わせ

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事務所名ライフインジャパン行政書士事務所
所在地 〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
代表者 佐藤 大河
開業日 2019年3月15日
電話番号TEL:03-6303-1664 
携帯:080-3314-6254
MAILinfo.lifeinjapan@gmail.com
行政書士登録番号第19080406号
東京都行政書士会会員番号12299号

事務所名
ライフインジャパン行政書士事務所

所在地
〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303


代表者
佐藤 大河

開業日
2019年3月15日

電話番号
tel:03-6303-1664 
携帯:080-3314-6254


e-mail
info.lifeinjapan@gmail.com

行政書士登録番号
第19080406号

東京都行政書士会会員番号
12299号