深夜営業許可の条件【営業所の構造】

深夜営業許可(深夜における酒類提供飲食店届出)を取るにあたって、営業所(お店)の構造の条件としては、以下のとおりです。

深夜営業許可の条件【営業所の構造】

  1. 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない

  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)

  3. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない

  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること

  6. 騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること

お店の所在地の用途地域の条件もあるので注意

用途地域の条件については、以下の記事で解説しています。