深夜営業許可申請の必要書類

こんにちは。
東京都港区の行政書士の佐藤です。

このページでは深夜営業許可申請(深夜における酒類提供飲食店届出)の必要書類と、それぞれの書類の注意点を書いていきます。

深夜営業許可申請に必要な書類まとめ

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所周辺の地図 ※風営法の保全施設は書かなくてよい
  4. メニュー案
  5. 建物の全部事項証明書 ※店舗が自己所有の場合のみ
  6. 使用承諾書 ※法律上必須ではないが、提出を求められることがある
  7. 物件契約書のコピー ※法律上必須ではないが、提出を求められることが多い
  8. 営業所平面図
  9. 求積一覧
  10. 営業所求積図
  11. 客室等求積図
  12. 音響・照明設備図
  13. 定款のコピー ※法人の場合
  14. 履歴事項全部証明書 ※法人の場合
  15. 住民票 ※法人なら役員全員分必要
  16. 誓約書 ※警察署によってはオリジナルの誓約書が必要
  17. 飲食店営業許可証のコピー ※警察署によっては、受理証明書で代用できることも
  18. 委任状 ※代理人が申請する場合
  19. 在留カードのコピー ※外国人の場合
  20. 用途地域のわかる書類 ※警察署によっては提出を求められる

図面について(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明設備図)

8~12の、図面の提出が必要です。

おそらく図面作成がいちばん大変かと思います。

CADではなく手書きでも可能ですが、警察から図面修正を指示された場合に、手書きだととてつもない手間と時間がかかります。

※深夜営業許可の申請に慣れていない人だと、大体4~5回程度、書類の修正や再提出を警察から求められることが多いそうです(警察から聞いた話)

ですので、CADで作成することをオススメします。

JW-CADというソフトは無料で使えるのでオススメ。

【図面作成の流れ】
1.まずCADのソフトを自分のパソコンにインストール
2.CADソフトの使い方を練習する
3.自分の店舗をレーザー距離計やメジャーなどで測量する
4.測量した数字をもとにCADで図面を作成する

用途地域のわかる書類(深夜営業許可の必要書類)

警察署によっては、このような「用途地域のわかる書類」の添付も要求してきます。

役所の都市計画課のホームページなどから確認することができます。

用途地域のわかる書類がついていないというだけで、届出を受理しようとしない警察署もあるので注意しましょう。
※法律上の必須書類ではないため、提出しなくてよい警察署もあります。

深夜営業許可申請は、営業開始の10日前までに必要書類をすべて揃えて提出

上記の深夜営業許可申請に必要な書類を、自分のお店の所在するエリアの管轄の警察署の生活安全課に対して提出します。

営業開始の10日前までに提出しなくてはなりません。

書類に不備があったり、足りない書類があると届出を受け取ることを拒否されます。
その場合、書類をすべて完璧にしてからようやく受理されることになり、その日から10日以上経過しないと店舗の深夜営業はできません。

深夜営業許可申請の代行をしています

〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士・測量士補 佐藤大河
平成元年生まれ34歳

風営法許可申請に特化した行政書士事務所です。
社交飲食店(ガールズバー、スナック)、深夜営業許可、飲食店営業許可申請などを多数サポートしております。

【当事務所の業務対応エリア】

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当事務所の深夜営業許可申請代行料金

深夜における酒類提供飲食店届出(深夜営業許可申請):59,800円税別
※営業所面積が10坪まで。10坪を超える場合は1坪ごとに1,000円税別加算させていただきます

無料相談受付中。まずはお気軽にご連絡ください

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