深夜営業許可の条件【用途地域について】

深夜営業許可の条件 用途地域について解説

深夜営業許可(深夜における酒類提供飲食店届出)を取るためには、店舗の所在地が深夜営業許可をやってもよい用途地域の中にある必要があります。

法人の場合ですと、本店所在地とは関係がありません。

たとえば、大阪市に本店所在地の登記がされている株式会社があったとします。

その会社が東京の新宿区で深夜営業許可のお店をオープンしたい場合、そのお店がある場所の用途地域が深夜営業許可ができる用途地域かどうかということが条件になります。

ちなみに「用途地域ってそもそも何?」ということを簡単に言うと、「お役所が法律で決める、土地の使い道のルールのこと」と言えます。

用途地域では「このエリアは活発に商売をする地域」、「このエリアはお店を少なくして静かで住みやすい地域にする」などと細かく13種類の使い道のルールがあるのです。

「用途地域ってそもそも何?」

簡単に言うと、「お役所が法律で決める、土地の使い道のルールのこと」と言えます。

用途地域では「このエリアは活発に商売をする地域」、「このエリアはお店を少なくして静かで住みやすい地域にする」などと細かく13種類の使い道のルールがあるのです。

参考:13種類の用途地域一覧

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

深夜営業許可をやってもよい用途地域は、これ

商業地域
近隣商業地域
工業地域
準工業地域

この4つのどれかの中にお店が入っていないと、深夜営業許可をすることができません。

ちなみにお店の敷地が一部だけでも、住居系の用途地域にまたがっている場合、深夜営業許可は取ることができません。

風営法許可に慣れている不動産会社の紹介する物件であれば心配は少ないですが、風営法許可を全然知らなさそうな不動産会社に紹介してもらうときには注意してください。

「テナントの賃貸契約をしたのに、深夜営業許可が取れなかった」なんてことになりかねません。

お店の用途地域の確認方法

お店の用途地域を確認する方法は2つあります。

①賃貸借契約のときの「重要事項説明書」を見る
②役所の都市計画課のホームページを見る

重要事項説明書にも記載はされていますが、より正確に知るために役所の都市計画のホームページで確認することをオススメします。

Google検索などで「〇〇市 用途地域」と検索すると、役所の都市計画のホームページがヒットすると思います。

たとえば、横浜市にお店がある場合、以下のページから用途地域の確認ができます。

横浜市行政地図情報提供システム
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
「iマッピー」→「同意する」

深夜営業許可申請の代行をしています

〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士・測量士補 佐藤大河
平成元年生まれ34歳
横浜国立大学経営学部卒業

風営法許可申請に特化した行政書士事務所です。
社交飲食店(ガールズバー、スナック)、深夜営業許可、飲食店営業許可申請などを多数サポートしております。

【当事務所の業務対応エリア】

東京都全域、豊島区(池袋・東池袋・)、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、港区(六本木・麻布十番・赤坂・南青山・田町・三田・虎ノ門・神谷町・大門・浜松町・芝・高輪・南麻布・元麻布・乃木坂・)、新宿区(高田馬場・新大久保・新宿三丁目・新宿御苑前・歌舞伎町など)、渋谷区(代官山・代々木公園・道玄坂・恵比寿・広尾・原宿・表参道・神泉・南平台)、目黒区(中目黒など)、品川区、千代田区、大田区、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市

神奈川県横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市

埼玉県さいたま市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市

千葉県船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市

当事務所の深夜営業許可申請代行料金

深夜における酒類提供飲食店届出(深夜営業許可申請):66,000円税別
※営業所面積が10坪まで。10坪を超える場合は5坪ごとに5,500円税別加算させていただきます

無料相談受付中。まずはお気軽にご連絡ください

・しつこい営業は一切いたしません
・ご相談だけでは料金は発生しません
・完全返金保証。許可が取れない場合全額ご返金します

〒108-0072
東京都港区白金1丁目5-2-303
ライフインジャパン行政書士事務所
行政書士 佐藤大河(さとう たいが)
TEL:03-6303-1664(携帯:080-3314-6254)
メール:info.lifeinjapan★gmail.com(★を@に変えてください)
営業時間:9:00~21:00(土日祝日も営業)